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運行安全管理


1.貸切バス事業の事業許可 について

貸切バス事業は、地方運輸局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方運輸局長等」といいます。)から「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けなければ経営できません。貸切バス事業者ごとに許可番号があり、使用される貸切バス車両には事業用の緑ナンバーが付いています。

一般貸切旅客自動車運送事業 許可番号:関自旅1第902号

2.貸切バス事業の営業区域

貸切バス事業者は、輸送の安全を確保する目的から、道路運送法第20条において「発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない」と定められております。 貸切バス事業者を選定する際には、まず選定の対象とする貸切バス事業者の営業区域に運行の発地又は着地のいずれかが含まれていることを確認しなければなりません。

弊社の貸切バス事業の営業区域は、茨城県内となります。

弊社の営業範囲区域であるため、発地(乗車地)又着地(到着地)のいずれかが茨城県内でなければなりません。

 
法律適用営業範囲の運行
発地:つくば市→日光(泊)→着地:つくば市 

発地:つくば市→着地:東京駅

発地:成田空港→着地:つくば市

 

営業範囲と非適用の運行

 発地:成田空港→着地:東京駅


貸切バス事業者の安全運行管理の証明 ① 国土交通省の行政処分情報(ネガティブ情報の公開) 各地方運輸局長等が貸切バスなどの自動車運送事業者に対して行った行 政処分を定期的にとりまとめたものです。 )行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用の停止処 分(以下「自動車等の使用停止処分」という。)、事業の停止処分及び許可の取消処分 とする。 また、これ 事業の健全な発達及び輸送の安 全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択 の参考情報として、過去 3 年間の事業者ごとの行政処分状況を公表してい ます。 Ⅱ.貸切バス事業者の選定及び利用について - 6 - URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi